マンション修繕工事談合リベート

独禁法違反の課徴税と減免制度について
マンション管理組合の大規模修繕工事において、カルテルや入札談合、さらには私的独占や一部の悪質な不公正な取引方法等を行った工事業者から、その独禁法違反行為による罰金を徴収する「課徴金制度」という罰則規定があります。
これは悪徳コンサルタントには課せられることがなく、工事業者にのみ課せられる罰則規定です。
その談合リベート行為を、公正取引委員会に事実を報告し資料を提供した業者に、課徴金を減免する制度があることも判明しました。
公正取引委員会が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2番目は50パーセント、3番目は30パーセント、検査開始後は一律30パーセント減額、検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができるといいます。
業者自らがその違反内容を報告すること、利用した資料を提出することで、カルテルや入札談合を発見・解明を容易にして、正しい競争が生まれるよう、早期の秩序回復を目的としているとのことです。
CIPは、この業界にはびこった談合・リベート問題を撲滅するべく、当社代表著書(3冊)・ブログ・SNS・みんなの管理組合という当社で運営しているQ&Aサイトにおいて発信し続けています。
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- 著者/須藤桂一
株式会社シーアイピー 代表取締役社長
ゼネコン勤務や、塗装工事会社・リフォーム会社の2代目社長として大規模修繕工事を受注している最中、様々なマンション管理組合の問題に直面し、1999年にマンション管理組合専門のコンサルタント会社であるシーアイピーを設立した。
これまで約33,000戸のマンション管理組合の相談を受け、問題解決を図る。
数多くのメディアに出演、書籍の出版や監修も行っている。詳細はこちらまで。