駐車場使用料は「管理費・修繕積立金」のどちらに入れるべき?

「管理委託費」と「長期修繕計画表」をチェック
「うちのマンションの管理費と修繕積立金は妥当でしょうか?」こんな質問が当社によく寄せられます。
これは、「マンションの各戸の区分所有者が、マンション管理組合に支払っている管理委託費と修繕積立金の金額は妥当か?」ということですが、特に修繕積立金について妥当な金額を正確に判断するには、マンションの現状を確りとみて長期修繕計画表を検証する必要があります。
管理委託費については、創業以来の経験則から「ほとんどのマンションにおいて高止まりで設定されている」と言っても過言では無いでしょう。管理会社からすれば妥当な金額かも知れませんが、区分所有者から見れば間違いなく高止まりなのが現実です。
管理委託費が妥当かどうかの簡単なチェック方法としては、駐車場使用料がどこに計上されているかを確認する事をお勧めします。万が一積立金会計ではなく、「全額」一般会計に入っている場合は要注意です。
国土交通省のガイドライン「標準管理規約29条」では次のように書かれています。「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分などに係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てる」。つまり修繕積立金は積立金会計に入れる事が大切であり基本です。
一般会計に計上されると、積み立てるべき積立金を毎月消費している事になります。自転車操業に近いと言ってもいいかもしれません。そうなる原因は管理会社に支払う「管理委託費」が異常に高いという事が殆どです。
駐車場使用料が積み立てられていない場合、あなたのマンションの駐車場が「金食い虫」の異名を持つ機械式駐車場であれば、なおさら将来の財政難は深刻な問題となる懸念材料となります。
管理委託費や修繕積立金が適正なものかどうかを一日も早く検証をして、マンションの資産を真の意味で安定させましょう。
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- 著者/須藤桂一
株式会社シーアイピー 代表取締役社長
ゼネコン勤務や、塗装工事会社・リフォーム会社の2代目社長として大規模修繕工事を受注している最中、様々なマンション管理組合の問題に直面し、1999年にマンション管理組合専門のコンサルタント会社であるシーアイピーを設立した。
これまで約33,000戸のマンション管理組合の相談を受け、問題解決を図る。
数多くのメディアに出演、書籍の出版や監修も行っている。詳細はこちらまで。