区分所有法の定め
マンション管理組合が果たす役割
マンションにかかわる重要な法律に、建物及び敷地等の共同管理とその権利関係について定めた「区分所有法」というものがあります。
マンションには、建物の躯体、外壁、エントランス、開放廊下、エレベータ、敷地、駐車場、駐輪場など、区分所有者が共有する部分(共用部分、敷地及び付属施設)があるため、その権利関係について明確にする必要があります。また、建物及びその敷地などについて共同で管理するので、組織や運営方法についても取り決めが必要です。
これらの定めがなければ、建物自体の美観を自分の部屋の玄関扉は赤色に、サッシは緑色に、外壁は茶色に変更するなど区分所有者が個々に勝手気ままな改修を行う事で、マンション全体の外観が損なわれたひどい有様になることが十分考えられます。
区分所有法のような法整備がなされている国は限られており、マンションが建ち始めているようなとある国では、居住者が好き勝手に手を加えるなどして、いわば無法地帯のようになっている建物がたくさんあります。
実は、日本も昭和中期頃までは法整備が遅れていたため、野放しの状態でした。昭和38年4月1日に区分所有法が施行されたことで、そうした状態が改善されていったのです。区分所有法自体はその後も改定が繰り返されています。
この法律があるため、今の美観が保たれています。
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マンションに関してお悩みのある方はお気軽にお問合せください。
- 著者/須藤桂一
株式会社シーアイピー 代表取締役社長
ゼネコン勤務や、塗装工事会社・リフォーム会社の2代目社長として大規模修繕工事を受注している最中、様々なマンション管理組合の問題に直面し、1999年にマンション管理組合専門のコンサルタント会社であるシーアイピーを設立した。
これまで約33,000戸のマンション管理組合の相談を受け、問題解決を図る。
数多くのメディアに出演、書籍の出版や監修も行っている。詳細はこちらまで。