管理会社に
全てお任せで大丈夫ですか?
よく耳にする声
- 今の管理会社とは信頼関係があるから任せていれば間違いない。安心だよ
- 難しい問題は管理会社に丸投げしてしまおう
- 費用を払っているからやってもらって当然。だから管理会社に任せておけばいいよ
管理会社は将来の修繕積立金や資産状況について責任を持ってくれません。
何百万円、何千万円、何億円という大きな金額となる、管理費や修繕積立金をどのように使うかを判断することはマンション管理組合の重要な役割です。
議論を他人任せするのではなく、決定するのはマンション管理組合の代表である理事会なのです。
マンション管理は、管理会社に任せきりにする他人事ではなく、”自分事”です!
判断材料としてプロの第三者アドバイスは非常に有益です。
シーアイピーは理事会と利益相反の立場では無い、100%理事会の利益となるサポートを致します。
理事会で判断に困った時にも安心して相談いただけます。
シーアイピーが理事会に存在する意義
管理会社からの見積りを出されたけど、これ進めていいのかな…?
理事会には色々な議題がある中、突然出てくる数万円~数千万円の改善提案や修繕の見積り。どう判断しますか?
- 提案のまま進めて良いのか?
- このタイミングなのか?
- 本当に必要な提案なのか?
- 金額は安いのか?高いのか?妥当なのか?
仕事やプライベートがある日常で、理事会役員の仕事としてこれらを判断することは、責任が伴う非常に難しいものです。
シーアイピーがお役に立ちます
提案を採用するべきか否か、金額は妥当なのか、このタイミングがベストなのか…
100%理事会の利益を考えるシーアイピーが理事会にいることにより、約25年にわたる豊富な経験値からサポートし、理事会が安心して判断できる道筋となります。
シーアイピーは必要無い?
“解約した途端に提案や見積りが多くなった気がするなぁ…”
“シーアイピーの顧問契約費用を無くして浮いた金額を〇〇工事に充てることができますよ!”
そんな言葉に従った後の、とある理事長からのお言葉です。シーアイピーとの解約直後から、事態のあまりの変貌ぶりに戸惑い、再度の相談を頂きました。
シーアイピーが理事会に存在するだけで、管理組合の経済的な無駄を抑止する構図
管理会社にとって、シーアイピーはマンション管理組合をサポートするという同じ方向を向いた位置づけのはずです。しかし、管理会社からの提案を、違う視点から見てマンション管理組合に助言することから、管理会社によってはシーアイピーを「目の上のたんこぶ」的な存在と考えることもあるようです。それは提案を吟味する機能となるシーアイピーの存在が、管理会社の立場からすれば「いらぬ機能」「招かれざる存在」ということになるからだそうです。シーアイピーを存在させたくないという動きがあるとしたら…その理由は何故でしょう…?
シーアイピーは、マンション管理組合の資産を守ることを第一に、常に”管理組合の利益”を考え理事会運営をサポートしています。
一つでも当てはまるならばご相談ください!
- 管理会社からの見積りや
提案の必要性が
判断できない - 管理会社からの提案を
そのまま採用して良いか
判断ができない - 課題が多くあり過ぎて
どこから手をつけて良いか
わからない
シーアイピーが理事会に存在することで、理事会は管理会社からの提案や見積りの判断を
安心して行えるようになります
シーアイピーは、常に「今、必要なのか?」
「管理組合の利益となるか?」という視点をもって考え続けます
あなたの大切な資産を他人任せにしない選択
シーアイピーのコモンズnet(理事会顧問)
マンション管理組合の資産を守る理事会運営をサポートします
注意喚起!!第三者管理方式の盲点について
近年、理事会役員の担い手不足問題が深刻化しています。また、理事の出席数が足りずに、理事会が開催できないといった困った話も耳にします。
そこで登場したのが第三者管理方式という考え方です。
平成28年、国土交通省の「標準管理規約」の改正で「外部専門家を役員として選任できることとする場合」という条文が追加されました。
本来マンション管理の運営は、自治という考え方から区分所有者で構成された理事会が中心となり行っていますが、
この方式によればマンション管理運営の一部または全部を「管理会社やマンション管理士、弁護士、建築士などの専門家」に委ねることとなります。
この方式ができた背景/理事の担い手不足
- 居住者の高齢化
- 面倒なことはやりたく無い
無関心層の増加 - 賃貸/投資用
マンションの増加
第三者管理方式の最たる注意点
管理会社に管理者を委ねる場合は注意が必要です。家庭の預金やお財布の管理を第三者に委ね、出費に関する全ての決済を任せる感覚と同じことだからです。
表面上は『何でも知っている管理会社なら安心。区分所有者は面倒な理事会活動から解放されて負担が大きく軽減される』と歓迎の空気があり、推奨する記事を目にすることも多くなってきました。
管理会社への管理者委託は、理事会を設ける場合の理事長や、理事会を設けない場合の委託になると完全に管理会社の手中となります。この体制になる前に必ず「マンション管理組合に対する利益相反となる決済を抑止できる厳格なルールの設定」を行い、管理者側のガバナンスの整備を強く求めることが必須事項であると考えます。
マンション管理組合が決済をする権利を知らぬうちに喪失しないように注意が必要です。
様々な管理会社が第三者管理方式の受託に力を入れ始めています。マンションの将来の為にも委託先は慎重に選択することを強くお勧めします。