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マンション共用部の保険|保険の見直しと削減のメリット

マンション共用部の保険|保険の見直しと削減のメリット

お住まいのマンション共用部分の保険はどうなっていますか?内容はご存知ですか?

マンション共用保険とは

マンションの保険は、建物を共同で使う「共用部分」と、区分所有権の対象となる「専有部分」に分けて考えます。
その為、損害保険は、共用部分=管理組合、専有部分=個人、で加入することになります。


マンション共用保険の裏事情

一般的に、マンション共用部分の保険加入手続きはマンションの竣工時になされ、その内容については管理会社もしくは売主が決めています。
そもそもマンション管理会社の担当者はあくまでも管理の専門家であって保険の専門家ではないのですから、契約満期手続きの際、保険の内容を見直さなかったり、現状どんな保険に加入しているのかを理解しないまま契約するケースも多いのです。
一方でマンション共用部分の保険は専門性が高い分野であり、説明をうけても大変わかりずらいものという問題点もあります。


→マンション共用保険の削減実績はこちらから

保険の見直しで管理費削減

損害保険は、過剰につけると「超過保険」となり、保険金額までは補償されませんので、支払った保険料がムダになります。逆に過少ですと「一部保険」とみなされ、例え損害額が保険金額を超えない場合でも、損害額全額が補償されない場合があります。
また、マンションの保険には色々なオプションがあります。
マンションによっては不必要な特約を付けていたり、必要な特約を付けずに十分な補償を得られないケースもあります。いずれにせよ、保険は過剰も不足もだめなのです。
多くのマンションでは保険料を高く払っていたり、補償期間が一年の掛捨てタイプに入っていることが多いことから、保険の内容を見直したり長期タイプや積立タイプに変更することで、単年度の保険料を下げ、管理費の削減を行うことができます。
ただし補償内容や補償範囲、免責金額などは、保険の種類・特約の付帯の有無・保険会社等によって違いがありますので注意が必要です。


マンションの地震保険について考えましょう

一般的に地震保険に加入していないと、地震・噴火・津波による損害だけでなく、地震等による火災についても補償の対象となりません。
注意が必要なのは地震保険の支払い基準です。マンションの場合、主要構造部(柱、壁、床、はり、屋根等)の損害がどの位あったかによって保険金の額が決まります。
従って、共用部分である窓保険見直しによる削減例ガラス、扉、給配水設備、エレベータ等の機械設備、その他付属物だけといった被害では、地震保険に加入していても補償の対象にはなりません。
全損(地震保険金額の百%)、半損(地震保険金額の五十%)、一部損(地震保険金額の五%)で、地震保険は火災保険金額の半分しか掛けられません。
地震保険は法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。そのため契約方式、約款、保険料はどの保険会社でも同じです。
3月11日の大震災では地震保険に入っていても、被害額の数十分の一程度しか支払われないケースや、地震で被害があっても認定されずに一円も保険がおりなかったケースがあり問題になっています。
地震保険に支払っていたお金を積立に回していたほうがよっぽど額が多かった、というケースもありました。
マンションの地震保険は一考が必要です。


シーアイピーのサービス

マンション共用保険の見直しをご希望の方は当社(電話:03-3538-1175)までお問い合わせ下さい。


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